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当社約款

当社では簡易でかつ御客様優先に一部のいわゆる「標準旅行業約款」を当社規定に変えさせて頂きます。
下記に記載されていないものについては「標準旅行業約款」または一般に確立された慣習とします。

(1)当社規定は、あくまでも法律で旅行を制限させないよう、自由な信頼関係を最優先させることを第一義にしています。もし不幸にも御客様との間でトラブルが発生した時は、お互いの信頼関係により納得のいく内容で話し合います。

(2)当社との契約は、手配旅行の契約です。

当社が善良な現地の手配及び旅行のサービスを手配し、特殊事態が起こらない上で、手配内容に問題がなかったときは、手配旅行契約に基づく当社の責任と義務は終了します。

また、手配旅行ということで現地での御客様自身の行動は、御客様の自由であり、当社は一切の保険はかけません。
そのため御客様自身で旅行傷害保険への加入をお勧めします。
(これは本来パッケージ旅行でも御客様自身で加入はすべきです。ただしパッケージ旅行は法律の絡み上、主催旅行保険の加入が義務づけられている。)結果的に当社は手配だけで、後は関係ないという事になりますが、御客様との信頼の上で、現地でも最善の協力はしますのでご安心下さい。ここで当社は御客様に対して、一切の保険はかけないと述べましたが、納得されない方は、予約時にお伝え下さい。

特殊事態の例 ・・・これは「一般の標準旅行業約款」(パッケージ旅行)と同じです。

a) 天災地変、戦乱、暴動、またはこれらのために生じる旅行日程の変更、もしくは旅行の中止。

b) 運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害。

c) 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、またはこれらのために生じる旅行日程の変更、もしくは旅行の中止。

d) 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離、またはこれによって生じる旅行日程の変更、もしくは旅行の中止。

e) 食中毒。

f) 盗難。

g) 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更など、またはこれによって生じる旅行

日程の変更・目的地滞在期間の変更。

(3)当社の責任 ・・・これは「一般の標準旅行業約款」と同じです。

当社、または現地手配代行会社が故意、または過失により旅行者に侵害を与えた時は、御客様が被られた損害を賠償いたします。

ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。またこれにより手荷物について生じた損害は、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償します。

(4)当社は、団体・グループの手配、または企画手配旅行(観戦ツアー等の目的を重視して手配した旅行)では、新たな旅行条件を適用します。

(5)旅行の申込みと成立(特に重要

当社は、御客様からの申込みの連絡の後、予約手配完了の通達を示した時点で旅行の成立とします。申込書及び申込金と関係はありません。旅行開始1ヶ月前までに、旅行代金全額を当社に入金して下さい。

当社への申込金は必要ありません。ただし、1ヶ月前までに全額入金されていない時は、予約を取り消すこともありますので注意して下さい。

また、旅行開始日が1ヶ月以内での申込みも、御客様からの申込みの連絡の後、予約手配完了の通達を示した時点で旅行の成立とします。成立後、速やかに当社へ全額入金して下さい。

(6)旅行契約の変更及び取り消し(特に重要

変更・・・・・出発日当日まで可能です。ただし、変更に関わる実費は請求させて頂きます。
取り消し・・・出発日30日を過ぎた日より、旅行代金の20%を限度としての話し合い。

ただし特例にて条件が変わることもあります。

出発日の1週間前より、旅行代金の20%と取り消しに関わる実費を請求します(実質は話し合いで軽減の方向性です)。

*ここいう特例とは、繁忙期などによるホテルの買い取り条件、またはモルディブなどにある現地滞在2週間前の100%チャージなどの例です。

当社もなるべくキャンセル・チャージが軽減できるように努力はしますが、出発2週間を過ぎてからの現地部分では、ホテルにより100%チャージを請求するところもありますのでご注意下さい。

出発2週間を切ってからのキャンセルはできるだけ早くご連絡下さい。

(7)旅行締結の拒否

当社は、当社規定の採用した時、御客様との信頼を重視している為、お互いの信頼関係が成り立ちにくいと判断した時は、「一般の標準旅行業約款」を適用、または業務上の都合により、手配旅行契約の締結に応じないこともあります。
尚、当社は、未成年者による旅行契約も受付しますが(手配旅行の性質上、契約の拒否はできないため)、道義上、保護者の同意をお願いします。

(8)営業保証金

当社と手配旅行を締結した旅行者、または構成者は、その取引に

名称 さいたま地方法務局越谷支局
所在地 埼玉県越谷市東越谷9-2-9 越谷法務合同庁舎
旅行業務取扱責任者 佐倉秀幸

よって生じた債権に関し、当社が旅行業法第七条第一項の規定に基づいて供託している下記の供託所より、営業保証金から弁済を受けることができます。