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当社へのお申し込み(手配旅行業約款)
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当社では簡易でかつ御客様優先に一部のいわゆる「標準旅行業約款」を当社規定に変えさせて頂きます。
下記に記載されていないものについては、「標準旅行業約款」または一般に確立された慣習とします。 1)当社規定は、あくまでも法律で旅行を制限させないよう、自由な信頼関係を最優先させることを第一義にしています。 2)当社との契約は、手配旅行の契約です。 また、手配旅行ということで現地での御客様自身の行動は、御客様の自由であり、当社は一切の保険はかけません。 結果的に当社は、手配だけで、後は関係ないという事になりますが、御客様との信頼の上で、現地でも最善の協力はしますのでご安心下さい。
当社、または現地手配代行会社が故意、または過失により旅行者に侵害を与えた時は、御客様が被られた損害を賠償いたします。
4)当社は、団体・グループの手配、または企画手配旅行(観戦ツアー等の目的を重視して手配した旅行)では、新たな旅行条件を適用します。
5)旅行の申込みと成立 (特に重要) 申込書及び申込金と関係はありません。旅行開始1ヶ月前までに、旅行代金全額を当社に入金して下さい。 当社への申込金は必要ありません。ただし、1ヶ月前までに全額入金されていない時は、予約を取り消すこともありますので注意して下さい。
6)旅行契約の変更及び取り消し (特に重要) 変更・・・・・・出発日当日まで可能です。ただし、変更に関わる実費は請求させて頂きます。 出発2週間を切ってからのキャンセルはできるだけ早くご連絡下さい。 7)旅行締結の拒否 当社は、当社規定の採用した時、御客様との信頼を重視している為、お互いの信頼関係が成り立ちにくいと判断した時は、「一般の標準旅行業約款」を適用、または業務上の都合により、手配旅行契約の締結に応じないこともあります。 尚、当社は、未成年者による旅行契約も受付しますが(手配旅行の性質上、契約の拒否はできないため)、道義上、保護者の同意をお願いします。 8)営業保証金 当社と手配旅行を締結した旅行者、または構成者は、その取引によって生じた債権に関し、当社が旅行業法第七条第一項の規定に基づいて供託している下記の供託所より、営業保証金から弁済を受けることができます。
旅行業務取扱責任者 佐倉秀幸 |
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